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遺言が残されていた場合について

亡くなった方が遺言を残されていた場合、ここまで説明した法定相続とは異なり、基本的には、遺言に書かれているとおりに遺産が分けられることになります。また、遺言の場合には、相続人だけでなく、相続人でない人にも財産を引き継がせること(これを遺贈といいます)ができます。元々は亡くなった方の財産なのですから、自分の財産を分ける方法を自分で決めることができるのです。ただし、遺言に、特定の人に全部の遺産を引き継がせる等の記載があった場合には、遺留分という問題が生じ、遺言書の通りの結果にはならないこともあります。

遺言がある場合の手続には、何点か注意が必要です。

遺言には、公正証書遺言(公正証書で作成された遺言)、自筆証書遺言(自筆で記載された遺言)、秘密証書遺言という3つの種類があります。

このうち、公正証書遺言の場合は気にしなくていいのですが、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認という手続が必要で、遺言書の開封は家庭裁判所で行います。

遺留分について

遺留分とは,一定の相続人が遺産の一定の部分に対して持っている権利です。相続財産の処分は本来被相続人が自由になし得るものですが,配偶者や子などの相続人の保護のため,法律によりこの一定の割合が定められているのです。

例えば、妻Bと子CのあるAさんが亡くなったところ、Aさんは生前お世話になっていたDさんという人に全財産を贈与(亡くなると同時に贈与するので「遺贈」といいます。)するとの内容の遺言を作成していたとします。全財産をDさんにあげたいとのAさんの気持は尊重されなければなりませんが,他方で夫・父親に先立たれてしまったBさんとCさんの保護も図らなければなりません。このような場合、BさんとCさんは、Dさんから遺産の一部を取り戻すことができるのです(遺留分減殺請求といいます。)。

ただし、遺留分があるのは一定の相続人に限られます(兄弟姉妹には遺留分はありません)。また、遺留分の割合は、相続人の構成によって変わってきます。

相続によってトラブルが発生しないために

誰でも、自分が死んだ後に相続人の間で何年もの間もめ事が続くのは望まないと思います。そのためには、事前に遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。遺言によってどのように遺産を分割するかをその人自身が決定することができるので(前述の例で言いますと、「マンションはBに、預貯金はCに相続させる。」などです。)、後々の相続人同士での争いを防止することができるのです。

遺言は、法律で方式が定められていますので、その方式通りに作らなければ、無効となってしまいます。遺言を作成する場合には、専門家のアドバイスを受けることを強くお薦めします。


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