取引を行うにあたっては、多くの場合、契約書を作成しておく必要があると言えます。その取引が事業上の取引であるならば一層です。
簡単な契約書のみ取り交わしておき、細かいことは口約束で取り決めてあるとか、あるいは、そもそも契約書と呼べる様な書面は取り交わしていないなどのケースも少なくないこととは思いますが、その様なケースでは、ひとたび法的な争いが生じた場合に、かなり深刻な状況に陥ってしまいます。
契約書がないということは、相手方とどんな約束をしていたのかを示す直接の証拠がないということです。そして、証拠が不十分であれば、その約束はなかったという前提で、裁判等が行われてしまうのです。例え今は強い信頼関係で結ばれている相手方であるとしても、ひとたび法的な争いが生じた場合には、証拠もないのに素直に口約束の内容を認めてくれるということは、まずないと覚悟しておくべきでしょう。
とすれば、約束の内容を、契約書としてはっきりと形に残しておく必要があります(事業上の取引等、同じ様な取引を繰り返し行うことが予定されている場合には、契約書のひな型を作成しておく等が合理的でしょう。)。
約束の内容を形に残しておくために契約書を作成する訳ですから、それに不備があっては意味がないことになります。契約書の文言は、法律上の表現や、判例上の考え方等 を踏まえた上で、可能な限り、誤解や、他の解釈の余地がないように記載しておく必要があります。この様な作業は、一般の方にとっては、極めて難しい作業です。専門家である弁護士に依頼することが安心でしょう。
また、契約書の作成を弁護士に依頼した場合には、その契約に基づく争いが生じた場合には、その弁護士にスムースに事件を依頼できるという、副次的メリットもあります。その弁護士が契約書の文言を作成したのですから、その契約に関連する法的論点はその弁護士が一番よく把握しているはずです。つまり、一から事情を説明したり、一から契約書を検討してもらうよりも、効率的に事件処理をしてもらえるというメリットがある訳です。
契約書を作成する必要性、それにあたり弁護士を利用するメリットを御理解頂けると思います。
もちろん、契約書の作成は、こちら側が行う場合ばかりではありません。契約書を取引の相手方が用意してくる場合も多いでしょう。もちろん、その様な場合、契約書の文言をよく確認し、十分にその内容、法的意味を理解する必要があります。御自身で分からない場合には、専門家である弁護士から説明を受け、それを踏まえた上で、契約を行うべきでしょう。
「別に悪徳業者ではないから大丈夫だろう。」等と安易に署名等を行うことは、後日のトラブルの元です。契約書が証拠として意味を持ってくるのは、相手方との間に何らかの紛争が起きてからです。その段階において、「契約書ではこう書いてあったが、口約束ではこうなっていた。」とか、「この契約書のこの部分はこういう意味だと思った。」などと述べても、もはや手遅れとなる可能性が大です。
契約書の作成①や、チェック②を頻繁に行う必要があるのであれば、顧問弁護士制度を利用することが合理的です。
顧問弁護士については、こちらを御覧下さい。
紛争の相手方に内容証明郵便を発信したい、訴訟を提起したいので文書を用意したい等の御要望もあると思います。
事件の御依頼を頂ければ、弁護士が皆様の代理人として、内容証明郵便を出したり、文書(例えば、訴訟提起であれば訴状ということになります。)を作成、提出することになりますので、それらの点のご心配は無用です。
ただ、「弁護士への依頼はせず、自分で対応したいと思うが、書き方が分からない。」などの場合もあり得ると思います。
その様な場合には、皆様の言い分を法的にまとめた文案を作るという限りで御依頼を受けるという形も可能です。