借金でお困りの方は、弁護士に依頼して債務整理を行うことにより、借金の支払いの免除を受けたり、支払を減額することが可能です。また、場合によっては、払いすぎになった利息の返還を求めることができることもあります。
債務整理の方法には、主に任意整理、破産、民事再生の3つの方法があります。
任意整理とは、弁護士が、債権者と借金の減額や利息の免除を求める交渉を行い、交渉がまとまった後に、原則として3年程度での分割支払を行う方法です。任意整理の詳細はこちらを御覧下さい。
自己破産は、債務を完済することが不可能な場合に、裁判所に破産手続の申立を行い、債務の支払を免除してもらう(免責)手続です。任意整理手続、民事再生手続との最も大きな違いは、破産手続で免責を受けられれば債務の支払が免除される点にあります。
ただし、ある程度の資産をお持ちの方や、退職金の支給が見込まれる方、債務の要因が主としてギャンブルや浪費の方は、注意が必要です。自己破産の詳細はこちらを御覧下さい。
民事再生は、裁判所に民事再生手続の申立を行い、債務の一部の免除を受け、残りを裁判所の手続で定めた再生計画に従って、3年から5年で分割支払を行っていく手続です。
個人向けの民事再生手続は、2種類があります(小規模個人再生及び給与所得者再生)。いずれも、住宅ローンの支払を継続して、住宅を維持することも可能です(破産の場合には、原則として住宅は失うことになります)。個人版の民事再生については、個人再生手続ともいわれています。個人再生の詳細はこちらを御覧下さい。