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刑事弁護/逮捕されてしまったら

逮捕・勾留されてしまったら

身近な方、例えばご家族が逮捕・勾留されてしまったら

身近な方、例えばご家族が逮捕・勾留されてしまったとしたら、逮捕・勾留された本人(被疑者といいます)だけでなく、ご家族の受ける不利益も甚大です。ここでは、逮捕・勾留と、身柄拘束に対して弁護士がどのような援助をすることができるのかについて説明します。

逮捕も勾留も身柄を拘束する処分ですが、法律上、逮捕は72時間以内、勾留は初日を含み20日以内(正確には10日間ですが、一回に限り延長が認められます)の期間制限が定められています。

勾留の間、弁護人を除く人物との面会を禁止する「接見禁止」が付されることがあります

接見禁止が付された場合に、被疑者とは、ご家族といえども面会が全くできないこととなります。また、接見禁止が付されない場合であっても、ご家族や一般の方との面会は、通常、平日の昼間の15分程度以内に限られますので、十分な意思疎通を図ることが困難です。

弁護人は、例え接見禁止が付されていても、被疑者と時間制限のない接見が可能ですから、弁護人を通じて、十分な時間を確保した接見によって、勾留中の被疑者とそのご家族等との意思疎通を確保することができます(ただし、例えば、証拠を隠滅するような内容の意思疎通を補助することはできません)。

勾留の間、被疑者は、諸々の捜査を受けることになり、その中心となるのが取調べです

取調べは、密室でなされ、しかも被疑者は身柄拘束を受け、いわば弱い立場にあります。そのため、法律は、被疑者に対し、①黙秘権と②供述調書に対する署名指印の拒否権の2つの権利を与えています。

①黙秘権とは、自己の意思に反して供述を強要されない権利です。被疑者は、取調べに対して、終止沈黙していても、言いたくないことだけ言わなくても構わないのです。黙秘権を行使したことによって、不利益に扱われることはありません。

②供述調書とは、取調べで被疑者が述べたことを、捜査官が文書にしたものです。捜査官は、被疑者が述べたことを文書化した後、被疑者に対し、文書の末尾に署名と指印を求めてきます。しかし、この署名と指印をする義務はありません。調書に対する署名と指印は強制されるものではないのです。

供述調書は、あくまで捜査官が作成するものですから、必ずしも被疑者の述べたとおりの内容が正確に反映されているとは限りません。場合によっては、全く述べていないことが記載されている場合すらあり得るのです。

供述調書に署名と指印をすることは、「ここに書かれている内容はそのとおり間違いありません。」と認めたと解釈されます。後からそこに書かれた内容を争うことは非常に困難になります。

したがって、供述調書への署名と指印をする際には慎重を期すべきです。

弁護人は、取調べに対する対応方法や、これらの権利を行使するか否か、行使するとしてどの範囲で行使するか等についてアドバイスを行うことができます。

10日または20日の勾留の満期には、検察官が処分を決定します

処分には、①処分保留釈放、②不起訴、③略式起訴、④公判請求(起訴)があります。

①処分保留釈放は、いったん処分を保留して身柄を釈放すること、②不起訴は、刑事処分を科さないとする処分、③略式起訴は、事件の事実関係に争いがなく比較的軽微な事案について、簡易な手続で罰金刑を科す処分、④公判請求(起訴)は、正式な刑事裁判にかける処分です。

弁護人は、これらの処分のうちどの処分が選択されるかの見込みを検討し、また、例えば被害者の方と示談交渉を行うなど、処分を軽減する方策をとることができます。

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