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示談内容は妥当ですか 後悔しないために

「家族を返して」、「体を元に戻して」、それが被害者や家族の率直な願いでしょう。しかし、現実にはお金の問題(損害賠償請求)として解決する他ありません。そこで受け取るお金(示談金、賠償金)は、被害者や家族の今後の生活を支えたり、精神的苦痛を慰謝する大切なものです。訴訟を経ずに、話し合い(示談)で解決することを考えるのであれば、その大切なお金の額が妥当なものか、慎重に検討すべきでしょう。

とはいえ、一般の方が、その検討を行うことは難しいのが現実です。御自身の検討結果に自信が持てないのであれば、弁護士の意見を聞いてみることは必須と言ってよいでしょう。

是非、法律相談を御利用下さい。

被害者側弁護士の役割 示談交渉の実情

被害者側弁護士の主要な役割は、被害者側の視点から示談金の額を妥当なものとするために示談交渉を行うこと、示談金の額について合意に至らない場合には訴訟によって裁判所の判断を仰ぐことです。

ここで留意すべきは、多くの場合、弁護士が被害者側代理人として示談交渉を行っている場合と、被害者御本人等が示談交渉を行っている場合とでは、保険会社の提示する示談案が違うものとなることです(通常、前者の場合の方が、示談金の額が高くなります。)。

その背景には、現に弁護士が被害者側代理人となっている場合には、被害者側より訴訟を提起される可能性が高く、それ故に、保険会社は、訴訟となった場合のリスクをより具体的に想定して、示談案を検討するという事情があると思われますが、いずれにせよ、これが示談交渉の実情なのです。

被害が軽微な事案については、敢えては弁護士に委任しないというのも一つの考え方でしょう。

しかし、重篤な後遺障害事案や、ましてや死亡事案において、弁護士に委任せずに示談を締結することは極めて危ういことと言えます。基本的に、一度示談を締結すれば、その問題は解決済と扱われ、改めての請求等は不可能となります。本当に弁護士に委任しなくてもよいのか、慎重にお考え頂きたいと思います。

当事務所の特長 双方の立場から事案を見る

当事務所の所属弁護士は、いずれも、被害者側代理人としてばかりではなく、加害者側代理人としても、数多くの交通事故事件を解決してきた経験を有します。

事案を反対側の立場からも検討できることは、例えば、ある事案を示談解決すべきか、訴訟を提起し裁判所の判断を仰ぐべきかといった見極めの場面で大いに意味を有してきます。

当事務所においては、弁護士費用、解決までの時間、訴訟になった場合のリスクの有無・程度等を総合的に検討し、事案にマッチした解決の形を提案させて頂きます。

弁護士費用 当事務所における基準

依頼する弁護士を選ぶにあたっては、弁護士のスキルの点はもちろん、法律事務所への交通アクセスの点や、その弁護士との性格的相性など、諸々の点が気になることと存じます。

その内、さしあたっての問題である、弁護士費用の点について、当事務所における基準を示させて頂きます。交通事故の被害者の方が、弁護士への依頼という第一歩を踏み出し易くすべく、着手金の額を抑えたものとしております。

交通事故事件報酬基準はこちら

着手金

事件のご依頼の際に頂くお金です。着手金を頂くことにより、弁護士は、「相談を受けている弁護士」という立場から、依頼者の「代理人」という立場になると御理解下さい。

報酬金

御依頼頂いた事件処理が終了した際に、成功の程度に応じて、報酬金を頂きます。例えば、1000万円を請求したが、800万円の限度で請求が認められたという場合には、800万円という金額に照らして、報酬金の額が算定されることとなります。

実  費

印紙代等の実費は、着手金、報酬金とは別途お支払い頂く必要があります。

弁護士費用補償特約 せっかくの特約です

大多数の方は、自動車を保有するにあたり、自賠責保険(強制保険)の他に、自動車保険(任意保険)契約を締結なさっていることと思います。その内容を確認してみて下さい。弁護士費用補償特約が含まれている保険であれば、上記の弁護士費用を保険に基づき支払ってもらえる場合があります。

せっかくの特約です。有効に使いましょう。

ご依頼を受けられない場合

請求しようとする金額と弁護士費用との間のバランス上、弁護士に依頼した場合、依頼者の方にとって経済的にペイしないこととなるケースもあり得ます。その様な場合には、御自身で法的手続(調停、簡易裁判所での訴訟等)を頑張ってみることが合理的でしょう。

その様な見地から、当事務所では、下記の類型の事案については、原則として受任しない扱いとさせて頂いております。

  • 物損(自動車の破損等)のみの事案
  • 後遺障害が残っていない、あるいは残らないと予想される事案
  • 後遺障害が残っている、あるいは残ると予想されるが、その程度が軽微であると解される事案
  • 被害者側の過失割合が明らかに大きい事案
  • その他、弁護士に依頼することが合理的と解されない事案

※上記に該当する事案であっても、前記の弁護士費用補償特約を御利用なさることにより、受任させて頂けることとなる場合もあります。


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